「女性の健康」が法律に書き込まれました|働く女性の現在地と改正女性活躍推進法を医師が解説
「生理痛がつらいけれど、"生理で休みます"とは言えない」
「更年期のほてりや不眠で、仕事を続けられるか不安」
「女性の管理職が少ない会社で、昇進してもやっていけるだろうか」
働く女性の多くが、体の悩みを職場で言えないまま抱えています。
その悩みに関わる法律が、2025年に変わりました。女性活躍推進法の基本原則に「女性の健康上の特性に留意して」という言葉が加わったのです。
この記事では、国の公式レポート「令和7年版 厚生労働白書」と、厚生労働省・経済産業省などの公表資料をもとに、働く女性の現在地と、改正された法律で何が変わったのか(何は変わっていないのか)を、医師の立場からわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 女性の労働力人口と、雇用されて働く人に占める女性の割合
- 若い世代・高齢者・障害のある方・外国人を含む「多様な働き手」の数字
- 女性活躍推進法で、会社のどんな数字が公表されるのか(2026年4月からの変更点)
- 「女性の健康」が法律に入った意味と、休暇の義務ができたわけではないという大切な注意
- 女性特有の健康課題による経済損失(試算)と、生理休暇の実態
- 新しい認定「えるぼしプラス」と、勤務先の見分け方
https://youtu.be/lU6jJcW8yZQ
働く女性の現在地——女性の労働力人口は3,157万人
| データ(2024年) | 数値 |
|---|---|
| 女性の労働力人口 | 3,157万人(前年比33万人増) |
| 女性の労働力人口比率(15歳以上) | 55.6%(前年比0.8ポイント上昇) |
| 15〜64歳の女性の労働力人口比率 | 76.1%(前年比0.9ポイント上昇) |
| 女性の雇用者数 | 2,830万人(前年比37万人増) |
| 雇用者総数に占める女性の割合 | 46.2%(前年比0.2ポイント上昇) |
💡 「労働力人口」とは、働いている人(就業者)と、仕事を探している人(完全失業者)を合わせた数です。3,157万人の全員が働いているわけではありません。2024年の女性の就業者は3,082万人、完全失業者は76万人でした。
📌 最新の数字(2025年平均):女性の労働力人口は3,200万人、就業者は3,126万人、雇用者は2,879万人です(総務省「労働力調査」)。雇用者総数6,185万人に占める女性の割合は、当方の計算で約46.5%です。
多様な働き手の時代——女性はそのすべてに含まれます
白書のこの章のテーマは「多様な働き手の参画」です。若い世代、高齢の方、障害のある方、外国人など、さまざまな人が働く社会になっています。
| 働き手 | 白書の数字(2024年) | 数字の意味 | 最新の数字 |
|---|---|---|---|
| 若い世代 | 大卒の就職率 98.1%(調査開始以降で最高)/高卒 98.0% | 2024年3月卒業者のうち、就職を希望した人に占める就職者の割合 | 2026年3月卒の大卒 98.0% |
| 高齢の方 | 99.9% | 従業員21人以上の企業のうち、65歳までの雇用確保措置(定年の引上げ・定年の廃止・継続雇用制度のいずれか)を実施している企業の割合(2024年6月1日) | — |
| 障害のある方 | 雇用障害者数 67.7万人(21年連続で過去最高)/実際の人数 57.4万人 | 民間企業の集計(2024年6月1日)。67.7万人は重度障害者を2人と数えるなどの算定による数 | 2025年6月1日 雇用障害者数 704,610.0人(22年連続で過去最高) |
| 外国人 | 外国人労働者 約230万人(当時の過去最多) | 事業主からの「外国人雇用状況」の届出を集計した数(2024年10月末) | 2025年10月末 2,571,037人(過去最多) |
大切なのは、女性はこのすべてに含まれるということです。就職する若い女性も、定年後も働く女性も、障害のある女性も、外国から来て働く女性もいます。
藤東クリニックの動画シリーズ「女性の一生と働き方」では、女性の人生の時期ごとに全7回で解説しています。
| 回 | テーマ |
|---|---|
| 第1回 | 総論:「女性の健康」が法律に書き込まれた(この記事) |
| 第2回 | 若い世代の就職と支援 |
| 第3回 | 妊娠・出産期の働き方と母健連絡カード |
| 第4回 | 子育て後の再就職 |
| 第5回 | 40代・50代、就職氷河期世代の支援 |
| 第6回 | 病気や障害と働くこと |
| 第7回 | 60代以降も働く時代 |
女性活躍推進法——会社の「本気度」は数字で見えるようになっていきます
女性活躍推進法は、女性が職業生活で活躍できるよう、企業に行動計画づくりや情報の公表を求める法律です。
企業の規模で、義務の中身がちがいます
| 企業の規模(常時雇用する労働者) | 行動計画の策定 | 情報公表(2026年4月1日施行の改正後) |
|---|---|---|
| 301人以上 | 義務 | 男女間賃金差異・女性管理職比率に加えて、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」のそれぞれから1項目以上(計4項目以上) |
| 101〜300人 | 義務 | 男女間賃金差異・女性管理職比率に加えて、上記2つの区分(計14項目)から1項目以上(計3項目以上) |
| 100人以下 | 努力義務 | 努力義務 |
💡 301人以上の企業の男女間賃金差異の公表は、2022年7月8日からすでに義務になっています。2026年4月の改正で、101〜300人の企業にも男女間賃金差異の公表が義務づけられ、女性管理職比率は101人以上の企業に新たに義務づけられました。
💡 女性管理職比率の「管理職」は、課長級と、課長級より上位の役職(役員を除く)を合わせたものです。一般的に、課長代理や課長補佐は課長級に含まれません。
数字が公表されるのは「決算期に合わせて順番に」です
2026年4月1日は、公表義務が施行された日です。すべての会社の数字がその日にそろったわけではありません。
- 初めての公表は、施行後に最初に終わる事業年度の実績を、次の事業年度が始まってからおおむね3か月以内に行います
- たとえば3月決算の会社なら、初回の公表は2027年6月末ごろまでです
- 公表の場は厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」が最も適切とされていますが、自社のホームページでの公表も認められています
⚠️ 勤務先の数字がデータベースに載っていなくても、公表していない、義務に違反している、とは限りません。公表の時期がまだ来ていない場合や、自社ホームページで公表している場合があります。
全国の数字で見ると
| データ | 数値 | 数字の意味 |
|---|---|---|
| 部長相当職に占める女性の割合 | 9.2% | 常用労働者10人以上の企業(2025年10月1日現在) |
| 課長相当職に占める女性の割合 | 13.2% | 同上 |
| 係長相当職に占める女性の割合 | 20.9% | 同上 |
| 男女間賃金格差(男性=100) | 女性 76.6 | 一般労働者(短時間労働者を除く)の2025年6月分の所定内給与額(残業代や賞与を除く、毎月決まって支払われる給与)で比較。比較できる1976年以降で格差が最も縮小 |
出典:厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査」「令和7年賃金構造基本統計調査」
上の役職ほど女性の割合は低く、賃金の差も縮まってはいるものの、まだ開きがあります。
勤務先の女性活躍を見分ける3つのポイント
- 女性の活躍推進企業データベース(厚生労働省)や自社ホームページで、公表されている数字と行動計画を確認する
- えるぼし認定(取組の実施状況に応じた1〜3段階と、さらに上のプラチナえるぼし)を受けているかを確認する
- 数字の大小だけで判断しない。厚生労働省も、指標の大小だけに着目するのではなく、要因や課題を分析して改善に取り組むことが重要だとしています。行動計画で「どう変えようとしているか」を読みましょう
flowchart TD
A["🏢 勤務先の従業員数を確認"]
A --> B{"101人以上?"}
B -->|101人以上| C["📊 情報公表が義務
男女間賃金差異・女性管理職比率など
初回の公表は決算期に合わせて順番に"]
B -->|100人以下| D["📝 情報公表は努力義務
自主的に公表している会社もある"]
C --> E["🔍 女性の活躍推進企業データベースや
自社ホームページで確認"]
D --> E
E --> F["📈 数字の大小だけで判断しない
行動計画で改善の方向を読む"]
F --> G["⭐ えるぼし・えるぼしプラスの
認定の有無も目安にする"]
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classDef check fill:#fff7cc,stroke:#d4a017,color:#7a5c00
classDef duty fill:#fde2e4,stroke:#e0356e,color:#7a1030
classDef soft fill:#ede9fe,stroke:#7c3aed,color:#4c1d95
classDef goal fill:#dcfce7,stroke:#16a34a,color:#14532d
class A start
class B check
class C duty
class D soft
class E,F,G goal
2025年、「女性の健康」が法律の基本原則に
いつ、何が変わったのか
flowchart TD
T1["📜 2025年3月
改正法案を国会に提出"]
T1 --> T2["⚖️ 2025年6月11日 公布
基本原則に「女性の健康上の特性に留意」
この部分は公布日に施行"]
T2 --> T3["📘 2025年12月23日
省令と行動計画策定指針を改正"]
T3 --> T4["🗓 2026年4月1日
101人以上に公表義務を拡大(施行)
えるぼしプラスの申請受付開始"]
T4 --> T5["📢 2027年6月末ごろ
3月決算の企業の初回公表の目安"]
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classDef future fill:#ede9fe,stroke:#7c3aed,color:#4c1d95
class T1 past
class T2 law
class T3 guide
class T4 now
class T5 future
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2025年3月 | 改正法案を国会に提出(令和7年版 厚生労働白書に記載) |
| 2025年6月11日 | 改正法(令和7年法律第63号)公布。基本原則への「女性の健康上の特性に留意して」の追加と、法律の有効期限の10年延長(2036年3月31日まで)は、公布日に施行 |
| 2025年12月23日 | 省令・事業主行動計画策定指針の改正(女性の健康支援の取組例など) |
| 2026年4月1日 | 101人以上の企業への公表義務の拡大が施行。えるぼしプラスの申請受付開始 |
「女性の健康上の特性」とは
厚生労働省の施行通達は、次のように説明しています。
- 女性の健康上の特性とは、例えば月経、妊娠・出産、更年期症状などが想定される(限定列挙ではない)
- 妊娠・出産には不妊治療も含まれる。不妊治療は男女ともに原因がある場合や原因不明の場合もあるが、治療では妊娠をする側の女性の負担が大きいのが実情
- 健康に関しては、プライバシーの保護が特に求められる
- 性別を問わず使いやすい特別休暇制度の整備など、女性だけでなく労働者全体を対象とした取組も有効
婦人科の診療で日々向き合っている悩みが、法律の考え方の中に位置づけられたことになります。
大切な注意:休暇の義務ができたわけではありません
⚠️ 基本原則は、法律の考え方を示す規定です。この改正によって、会社に「生理や更年期で休ませる新しい義務」ができたわけではありません。
休暇などの具体的な取り扱いは、労働基準法などの法律や、それぞれの会社の就業規則によって決まります。
なぜ法律に書き込まれたのか——経済損失は年約3.4兆円(試算)
経済産業省の資料(令和6年2月)では、女性特有の健康課題による社会全体の経済損失は、年約3.4兆円と試算されています。何らかの症状があるのに対策を取っていない人の数に、欠勤・パフォーマンス低下・離職などの割合と平均賃金を掛け合わせて推計したものです。
| 項目 | 経済損失(年) | 主な内訳 |
|---|---|---|
| 更年期症状 | 約1.9兆円 | 離職 約1兆円/パフォーマンス低下 約5,600億円/欠勤 約1,600億円/追加採用の費用 約1,500億円 |
| 月経随伴症(生理痛・PMSなど) | 約0.6兆円 | パフォーマンス低下 約4,500億円/欠勤 約1,200億円 |
| 婦人科がん(乳がん・子宮がん・卵巣がん) | 約0.6兆円 | 休職 約3,000億円/離職 約1,600億円 など |
| 不妊治療 | 約0.3兆円 | 離職 約2,200億円 など |
| 合計 | 約3.4兆円 |
💡 不妊治療は、経済産業省の資料では「女性特有」ではなく男女双方に関係する課題として区分されています(女性側の身体的負担・就労への影響が大きいため、女性側の影響を算出)。婦人科がんに乳がんを含めているのも、この資料の区分です。
💡 月経随伴症の損失は、休むこと(欠勤)よりも、症状を抱えたまま働いて仕事の効率が落ちること(パフォーマンス低下)が大半を占めると見積もられています。
出典:経済産業省「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」(令和6年2月、ボストン コンサルティング グループ試算)
生理休暇の請求は1.1%
生理休暇は、以前から労働基準法第68条に定められています。
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない
| データ | 数値 | 数字の意味 |
|---|---|---|
| 生理休暇を請求した人の割合 | 1.1%(令和2年度 0.9%) | 女性労働者全体のうち、2024年4月〜2025年3月に生理休暇を請求した人の割合 |
| 生理休暇中の賃金を「有給」とする事業所の割合 | 31.0%(令和2年度 29.0%) | 事業所単位の割合 |
出典:厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査」
⚠️ 1.1%の分母は女性労働者全体で、生理のつらさがない人や閉経後の人も含まれます。請求しなかった人がみな我慢している、という意味ではありません。生理休暇を有給にするか無給にするかは、法律では定められておらず、会社の規定によります。
新しい認定「えるぼしプラス」(2026年4月から申請受付)
女性の活躍推進に取り組む企業の認定「えるぼし」「プラチナえるぼし」に、女性の健康支援の基準を加えた認定です。認定を受けるかどうかは会社の任意です。
| 基準 | 内容 |
|---|---|
| ① 休暇制度と柔軟な働き方 | 女性の健康上の特性に配慮した休暇制度を設け、あわせて、半日・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、在宅勤務などのいずれかの制度を設けている |
| ② 方針の周知 | 女性の健康上の特性への配慮に関する方針を示し、制度の内容とともに周知している |
| ③ 研修など | 女性の健康上の特性に関する研修など、理解を広げる取組をしている |
| ④ 相談の担当者 | 女性健康配慮担当者を選び、相談に応じる体制をつくり、周知している |
💡 ①の休暇制度には、法律で義務づけられている休暇(無給の生理休暇など)は含まれません。会社が独自に設ける休暇制度が対象で、目的を限定しない休暇や、性別を問わず使える休暇でも、結果として女性の健康上の特性への配慮につながるものであれば認められます(施行通達)。女性専用の休暇があるとは限りません。
国の指針に書かれた「職場の取組例」
事業主が行動計画をつくるときの指針には、女性の健康に関わる望ましい取組の例が挙げられています。
- 生理休暇を取得しやすい環境の整備
- 婦人科検診などの受診の重要性を含めた、健康課題に関する啓発
- 不調時の休養・治療・通院・検診など、多様な目的で使える休暇制度の整備
医師からお伝えしたいこと
- 月経痛(生理痛)も、更年期の症状も、治療で軽くできることが多い症状です。痛み止めやホルモンを使う治療など、選択肢があります
- 合う治療は、症状や体質、年齢などによって人それぞれです。我慢して働き続ける前に、婦人科で相談してください
- 体のことを、職場にすべて話す必要はありません。会社が独自に設ける休暇制度(病気休暇など)では、診断書などの提出を求められる場合があります。一方、労働基準法の生理休暇は、原則として特別な証明がなくても請求があれば与えるものとされ、証明を求める場合でも医師の診断書のような厳格な証明は求めないとされています(厚生労働省「働く女性と生理休暇について」)
- 婦人科の受診や検診の時間は、決してわがままではありません
相談窓口・情報
| 窓口 | 内容 |
|---|---|
| 女性の活躍推進企業データベース(厚生労働省) | 企業が公表している女性の活躍状況の数字や行動計画を確認できる |
| 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) | 女性活躍推進法や男女雇用機会均等法など、職場のルールの相談 |
| 働く女性の心とからだの応援サイト(厚生労働省) | 妊娠・出産に関わる働き方(母性健康管理)の情報 |
| 婦人科(藤東クリニック) | 生理痛・更年期の症状・婦人科検診など、体のこと |
よくある質問(FAQ)
Q. 法律に「女性の健康」が入ったので、生理や更年期で休めるようになったのですか?
A. いいえ。基本原則への追加は法律の考え方を示すもので、会社に新しい休暇の義務ができたわけではありません。生理日の就業が著しく困難な場合の生理休暇は、以前から労働基準法で定められています。更年期の症状などで使える休暇は、会社の就業規則によって異なります。
Q. 生理休暇は有給ですか?
A. 法律では有給・無給は定められておらず、会社の規定によります。令和7年度雇用均等基本調査では、生理休暇中の賃金を「有給」とする事業所は31.0%でした。
Q. 勤務先の女性管理職の割合は、どこで見られますか?
A. 厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」か、会社のホームページで確認できます。ただし101人以上の企業への公表義務は2026年4月に施行されたばかりで、初回の公表は決算期に合わせて順番に行われます(3月決算なら2027年6月末ごろまで)。まだ公表されていない場合もあります。
Q. えるぼしプラスの会社なら、必ず休みやすいのですか?
A. えるぼしプラスは、女性の健康に配慮した休暇制度や相談体制などの基準を満たした会社を認める制度で、取組の目安になります。実際の使いやすさは職場ごとに異なるため、制度の内容や相談窓口を確認してください。
Q. 生理や更年期の症状を、職場に伝えないといけませんか?
A. 体のことをすべて話す必要はありません。厚生労働省の通達も、健康に関する情報はプライバシーの保護が特に求められるとしています。会社が独自に設ける休暇制度では診断書などの提出が必要な場合があるため、就業規則を確認してください。なお、労働基準法の生理休暇は、原則として特別な証明がなくても請求があれば与えるものとされ、証明を求める場合でも医師の診断書のような厳格な証明は求めないとされています(厚生労働省「働く女性と生理休暇について」)。
Q. 経済損失3.4兆円は、確定した数字ですか?
A. いいえ。経済産業省の資料に示された試算(推計)です。症状があるのに対策を取っていない人の数などから見積もったもので、確定した損失額ではありません。
Q. 「女性の健康上の特性」に不妊治療は含まれますか?
A. 含まれます。厚生労働省の施行通達は、妊娠・出産には不妊治療も含まれるとしています。
まとめ|体の不調を、我慢で埋めない
- ✅ 女性の労働力人口は3,157万人(2024年)。雇用されて働く人の46.2%が女性です
- ✅ 2026年4月から、101人以上の企業に男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が義務づけられました。初回の公表は決算期に合わせて順番に行われます
- ✅ 2025年6月から、女性活躍推進法の基本原則に「女性の健康上の特性に留意して」が加わりました。ただし、休暇の義務ができたわけではありません
- ✅ 女性特有の健康課題による経済損失は年約3.4兆円(試算)。生理休暇を請求した人は1.1%です
- ✅ 2026年4月から、女性の健康支援に取り組む企業を認めるえるぼしプラスの申請が始まりました
生理痛や更年期の症状は、治療で軽くできることが多い症状です。体の不調を我慢で埋めずに、一度、婦人科でご相談ください。