当院は出産育児一時金直接支払制度を導入しています。
直接支払制度により、多額の出産費用を用意しなくて済むようになります
直接支払制度とは、健保組合が直接、出産された医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。これにより、医療機関などの窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。
なお、直接支払制度を希望しないときや海外出産した場合などは、従来どおり、出産後に出産育児一時金請求書に必要書類を添付のうえ健保組合に申請していただき、健康保険組合から事業所の登録口座を経由して、被保険者へお支払いします。
申請手続きの流れ
(例)被保険者が出産した場合
出産育児一時金(42万円)- 出産費用(50万円)= 不足分(▲8万円)
→不足分を窓口で支払う必要があります。
申請後、健保組合より付加給付3万円が支給されます。
出産育児一時金(42万円)- 出産費用(40万円)= 差額(2万円)
→申請後、健保組合より差額2万円と付加給付3万円が併せて支給されます。
出産育児一時金の支給額について
出産育児一時金および付加給付は、妊娠4カ月[妊娠第12週(85日)]以上の出産であれば、生産・死産を問わず支給対象となります。
出産育児一時金など 420,000円
付加給付 30,000円
付加給付 30,000円
出産育児一時金など 420,000円
付加給付 支給凍結
付加給付 支給凍結
※ 産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合は、出産育児一時金が390,000円となります。
※ 被保険者資格喪失後6カ月以内の出産の場合も出産育児一時金は支給されますが、付加給付は支給されません。
産科医療補償制度