フリーランス女子必見!2024年秋施行の「新法」と「無料相談窓口」で自分を守ろう|働く女性のメンタルヘルス最終回
当クリニックがお届けしているYouTubeシリーズ「働く女性のための、こころと体の守り方」。
全6回にわたるこのシリーズも最終回を迎えました。
今回のテーマは、デザイナーやライター、ピアノ講師など、近年増えている「フリーランス・個人事業主」という働き方についてです。
「会社員じゃないから、産休や育休の手当がない」
「ハラスメントを受けても、仕事がなくなるのが怖くて相談できない」
そんな不安を抱えている方に、ぜひ知っていただきたい「新しい法律」と「無料の相談窓口」について、動画で詳しく解説しました。
50人未満の職場やフリーランスは「守られにくい」現実
動画の冒頭でも触れていますが、日本のメンタルヘルス対策には、組織の規模によって大きな「格差」があります。
厚生労働省の「労働安全衛生調査(令和4年)」によると、メンタルヘルス対策に取り組んでいる職場の割合は以下の通りです。
- 従業員50人以上の事業場:91.1%
- 従業員10~29人の事業場:55.7%
規模が小さくなるほど、ケアの手は届きにくくなります。ましてや、たった一人で働くフリーランスの場合、「自分の身は自分で守る」ことが当然とされ、孤立しやすいのが現状でした。
2024年秋、フリーランスを守る法律が変わります
しかし、諦めないでください。
国も多様な働き方を支援するために動き出しています。
2024年(令和6年)秋頃より、通称「フリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が施行される予定です。
この法律によって、発注元の企業には以下のことが義務付けられます。
- 報酬の支払期日を原則60日以内に設定すること
- ハラスメント対策の体制を整備すること
(セクハラ・パワハラだけでなく、妊娠・出産に関するハラスメントも含まれます!) - 相談したことを理由に、契約解除などの不利益な扱いをしないこと
産婦人科医として特に強調したいのは、2点目の「ハラスメント対策」です。妊娠を理由に契約を切られる、といったトラブルに対して、法的な「守り」が強化されるのです。
弁護士に無料で相談できる「トラブル110番」
「法律ができても、一人で企業と戦うのは怖い…」
そう思う方も多いでしょう。
動画では、国が設置した相談窓口「フリーランス・トラブル110番」についても詳しく紹介しています。
- 相談料は無料
- 弁護士がワンストップで対応
- 匿名相談も可能
- 和解の仲介(あっせん)もしてくれる
契約書がない「あいまいな契約」や、「ハラスメント」の相談も可能です。
これを知っているだけで、心の負担は大きく軽くなるはずです。
働くすべての女性へ
全6回のシリーズを通して、ストレスチェックや両立支援、ハラスメント対策など、様々な角度から「自分を守る知識」をお伝えしてきました。
私たち藤東クリニックは、広島の地で、働く女性の皆さんの健康をサポートし続けています。
生理のトラブル、更年期の不調、妊娠・出産のご相談など、心と体に不調を感じたら、我慢せずに専門家を頼ってください。
この動画シリーズが、あなたがあなたらしく、健やかに働き続けるための一助となれば幸いです。