医療に関する安全管理のための指針

1.安全管理に関する基本的な考え方(理念)

患者さまに公正かつ適正な医療を提供すること、またその提供過程における安全確保は、医療機関において最も優先すべき責務である。これら責務を果たすためには、当院全職員が持っている知能と感受性、そして良心を最大限に発揮して、不断の努力を重ね、病院を組織として機能させる必要がある。全職員は、この「医療に関する安全管理のための指針」を常に心に留め、実行し、安全を最優先に考える価値観をはぐくんでいかなければならない。

2.安全管理委員会

  2-1 委員会の目的
   医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために、医療安全管理委員会を設置する。

  2-2 委員の構成

   委員長及び委員にあっては、院長が指定した者で構成する。

  2-3 委員会の任務
 (1) 医療安全管理委員会の開催及び運営
 (2) インシデント・アクシデントレポートの報告内容を把握し、発生原因、再発防止策の検討及び職員への周知
 (3) 医療事故防止活動及び安全管理に関する職員研修の企画立案
 (4) 医療安全に関する最新情報の把握と職員への周知
 (5) 医療事故発生時における迅速な対応
 (6) その他、医療安全の確保に関する事項

  2-4 委員会の開催及び活動記録の記録
   毎月1回定例的に開催するほか、委員長の召集により臨時に開催する。
   委員長は、委員会を開催したときは、速やかに検討の要点をまとめた議事録を作成し、2年間これを保存する。

  2-5 医療安全管理委員会の下部組織として、リスクマネジメント部会をおく。
   リスクマネジメント部会は、医療安全管理委員会から諮問された事項のほか、各職でのインシデント・アクシデントレポートの
   報告内容の精査、具体的な発生原因、再発防止策や医療事故予防に関する改善策等の検討、周知、提案及び啓発活動を行う。
   部会は、各職で指定されたリスクマネジャーにより構成する。

3.医療に関する安全管理のための職員研修

  3-1 医療安全管理のための研修の実施
 (1) 医療安全管理委員会は、医療安全管理を推進するため、年2回以上、全職員を対象としたリスクマネジメント研修を実施する。
 (2) 研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底することを通じて、
    職員個々の安全意識の向上を図るとともに、当院全体の医療安全を向上させることを目的とする。
 (3) 職員は、研修が実施される際には、極力、受講するように努めなくてはならない。
 (4) 医療安全管理委員会は、研修を実施したときは、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し、2年間保管する。

  3-2 医療安全管理のための研修の実施方法
   医療安全管理のための研修は、院長等の講義、院内での報告会、事例分析、患者さま・家族や事故被害者・外部講師を招聘しての講習、
   外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献の抄読などの方法によって行う。

4.事故報告など、医療に関する安全確保を目的とした改善のための方策

院内における医療事故などは、規則にのっとってアクシデントとインシデントに分類し、専用の用紙を用いて医療安全管理委員会に届け出る。届け出は「医療安全管理委員会規定」に定められた用紙と手順に基づいて行う。医療安全管理委員会では、提出されたレポートの分析と評価を行い、改善策を検討する。

5.医療事故発生時の対応

  5-1 救命措置の最優先
  医療側の過失によるか否かを問わず、患者さまに望ましくない事象が生じた場合は、可能な限り、まず、総力を結集して、
  患者さまの救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
  また、当院内で対応不可能と判断された場合には、遅滞なく他の医療機関の応援を求める。

  5-2 院長への報告など
 (1) 前項の目的を達成するため、事故の状況、患者さまの現在の状態等を、上司を通じあるいは直接に病院長等へ迅速かつ正確に報告する。
 (2) 院長は、必要に応じて委員長に医療安全管理委員会を緊急招集・開催させ、対応を検討させることができる。
 (3) 報告を行った職員は、その事実及び報告の内容を、診療録、看護記録等、自らが患者さまの医療に関して作成すべき記録、
    帳簿等に記録する。

  5-3 患者さま・ご家族・ご遺族への説明
 (1) 事故発生後、救命措置の遂行に支障を来たさない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、
    その見直し等について、患者さま本人、ご家族等に誠意を持って説明するものとする。
 (2) 説明を行った職員は、その事実及び報告の内容を、診療録、看護記録等、自らが患者さまの医療に関して作成すべき記録、
    帳簿等に記録する。

6.患者さまに対する当該指針の閲覧

  6-1 本指針の閲覧
  本指針は、ホームページに掲載するほか、患者さまや家族からの閲覧に応じる。

  6-2 患者さまからの相談への対応
  病状や治療方針などに関する患者さまからの相談に対して、誠実に対応し、担当者は必要に応じ主治医、担当看護師等へ内容を報告する。

7.その他

  7-1 本指針の周知
  本指針の内容については、院長、医療安全管理室長、医療安全管理委員会等を通じて、全職員に周知徹底する。

  7-2 本指針の見直し、改正
 (1) 医療安全管理委員会は、少なくとも毎年1回以上、本指針の見直しを議事として取り上げ検討するものとする。
 (2) 本指針の改定は、医療安全管理委員会の決定により行う

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