一度離れても、また働ける ― 子育て後の再就職とマザーズハローワーク

目次

一度離れても、また働ける|子育て後の再就職とマザーズハローワーク、失業手当がなくても受けられる職業訓練を医師が解説

「出産を機に仕事を辞めて1年半。ブランクがあって、もう戻れない気がする」
「前はパートで、雇用保険に入っていなかった。学び直したくても、お金に余裕がない」
「子どもが熱を出すたびに休んでいたら、また辞めることになるのでは」

子どもが保育園に入れて、もう一度働きたいと思ったとき、こうした不安を抱える方は少なくありません。

けれど、一度仕事を離れた人が、もう一度働くための窓口と制度は、国にきちんと用意されています。子どもと一緒に相談できる窓口があり、失業手当がなくても受講料無料で学べる職業訓練があり、入社してすぐでも使える休暇もあります。

この記事では、国の公式レポート「令和7年版 厚生労働白書」と、国立社会保障・人口問題研究所・厚生労働省・こども家庭庁の公表資料をもとに、子育て後の再就職に役立つ窓口と制度を、医師の視点から整理します。

この記事でわかること

  • 出産前後に仕事を続ける人・辞める人の最新の数字と、その正しい読み方
  • 子ども連れで相談できるマザーズハローワーク・マザーズコーナーと、広島県内の窓口
  • 保育園を「求職中」で利用している人が、最初に確かめたい期限と勤務時間
  • 失業手当がなくても受けられる求職者支援制度と、月10万円の給付金の条件
  • 失業手当を受けられる条件を満たして辞めた人が、受け取る期限を延ばせる仕組み
  • 再就職して入社してすぐでも使える休暇と、入社1年未満の人などは対象外になりうる制度の違い
  • 子どもの熱との付き合い方と、働き始める前に点検したい自分の体

https://youtu.be/WV6YzsmdWmU

第1子の妊娠がわかったとき働いていた人の80.5%が、子どもが1歳のときも働いていました(2020〜24年生まれ)

国立社会保障・人口問題研究所が2026年9月に公表した「第17回出生動向基本調査」によると、2020〜24年に第1子を産んだ人のうち、妊娠がわかったときに働いていた人の80.5%が、子どもが1歳のときも働いていました。その前の5年間(2015〜19年生まれ)の69.9%から上がっています。

ただし、妊娠がわかったときの働き方によって、続けた人の割合は大きく違います。

妊娠がわかったときの働き方 子どもが1歳のときも働いていた人の割合(第1子 2020〜24年生まれ) (参考)第1子 2015〜19年生まれ
正規の職員 88.0% 83.9%
パート・派遣 56.0% 40.8%

出典:国立社会保障・人口問題研究所「第17回出生動向基本調査 結果の概要」図表9-4(2025年6月調査・2026年9月11日公表)。分母は、妊娠がわかったときの働き方ごとの人数です(2020〜24年生まれでは、正規の職員350人、パート・派遣116人)。

続ける人は増えていますが、パートや派遣で働いていた人では、続けた人は56.0%にとどまります。仕事を離れる人は、まだ少なくありません。だからこそ、一度離れた人がもう一度働くための窓口と制度を知っておくことが大切です。

数字を読むときの注意点

  • 80.5%の分母は「第1子の妊娠がわかったときに働いていた人」です。出産した女性全体の割合ではありません
  • 「働いていた」には、仕事を変えた人も含みます(妊娠がわかったときと、子どもが1歳のときの両方で働いていれば「続けた」と数えます)。同じ会社に戻った人の割合ではありません
  • 80.5%は、働くことを続けた人(転職した人を含む)の割合です。一度仕事を離れた人が、その後もう一度働けた割合(再就職の割合)ではありません
  • 調査の対象は、初婚どうしの夫婦の妻です。2020〜24年生まれの80.5%は481人を分母にした値で、人数は多くありません
  • 白書(令和7年版)の図表2-1-2に載っている69.5%は、前の回の調査(第16回・2021年調査)の値で、第1子が2015〜19年に生まれた人のものです。第17回では同じ期間を69.9%と集計しています。第17回は合算して集計する調査の回が1つ増えたためとみられ、誤りの訂正ではありません

子ども連れで相談できる「マザーズハローワーク・マザーズコーナー」

マザーズコーナーと合わせて全国206か所

子育てをしながら仕事を探す人のための窓口が、マザーズハローワークと、一般のハローワークの中にあるマザーズコーナーです。令和7年版 厚生労働白書によると、2025年3月末現在、両方を合わせて全国206か所あります(白書 p.195)。厚生労働省のリーフレットでは、2026年4月現在、マザーズハローワーク23か所とマザーズコーナー183か所、合わせて206か所です。

白書は、ここでの支援として次の3つを挙げています。

  • こども連れで来所しやすい環境
  • 担当者制によるきめ細かな就職支援
  • 求人情報や、地方公共団体と連携した保育サービス関連情報の提供

窓口でできること

厚生労働省の案内によると、マザーズハローワーク・マザーズコーナーでは、次のような支援を受けられます(設備やセミナーの内容は施設によって異なります)。

できること 内容
子どもと一緒に相談 キッズコーナー・授乳室、ベビーカーを置ける相談スペース(託児ではありません)
担当者制の就職支援 希望すれば、同じ担当者が続けて相談にのり、応募書類や面接の助言もしてくれます(オンラインでの相談もできます。予約が要るかどうかは施設によって異なります)
子育てに理解のある求人 保育施設の送迎に対応できる勤務時間や、子どもの急な病気や学校行事のときに柔軟に休みを取れる会社の求人
保育の情報 地域の保育施設や子育て支援サービスの情報
セミナー 無料のセミナー(内容は施設ごとに違います。託児付きや、親子で参加できる回もあります)

利用は無料で、子育て中の男性も利用できます。保育園が決まっていなくても相談できます。担当者制の支援を受けた人の就職率は9割以上です(厚生労働省。担当者がついて支援を受けた人の実績で、利用者全体の数字ではありません)。

広島県内の窓口

窓口 内容
マザーズハローワーク広島(しごとプラザ マザーズひろしま) 広島市中区鉄砲町8-18 広島日生みどりビル5階(八丁堀)/電話 082-962-8609/平日8:30〜17:15。20歳未満の子を育てながら再就職・転職を希望する人と、介護と仕事の両立を望む人が対象で、男性も利用できます。就職に役立つセミナー(応募書類・面接・パソコンなど)もあります。相談は基本的に予約なしで利用でき、同じ担当者が続けてつく相談(3か月以内の就職を希望する人が対象)とオンライン相談は予約制です。キッズスペースには保育士が見守る時間(9〜16時)がありますが、託児ではないので、保護者の目配りが必要です
ハローワーク福山・くれ(呉市)・広島西条(東広島市)などのマザーズコーナー 利用時間は各ハローワークでご確認ください

※広島県内の拠点をすべて挙げた一覧ではありません。

あわせて、国の「仕事と育児カムバック支援サイト」では、育児などで仕事を離れたあとに再就職した人の事例を読むことができます(白書 p.195)。

保育園に「求職中」で入った人は、期限と勤務時間を最初に伝える

仕事を探していることを理由に保育園を利用している場合、気をつけたいことが2つあります。

  1. 「求職中」で保育園を利用できる期間には上限があります。国の決まり(子ども・子育て支援法施行規則)では、90日を上限として市町村が決める期間(その期間が終わる日の月末まで)です
  2. 仕事が決まったら、「働いている」という理由に切り替えます。そのためには、原則として、1か月に48〜64時間の範囲で市町村が決める時間以上働く必要があります。ただし、2025年3月末の時点で48時間より短い時間を決めていた市町村は、2030年3月までは64時間を超えない範囲で時間を決めることができるので、市町村によってはこれより短い時間のこともあります

期限と勤務時間の両方を、マザーズハローワークの最初の相談で担当者に伝えておくと、計画を立てやすくなります。具体的な期間や時間は、お住まいの市町村でご確認ください。

なお、公共職業訓練や求職者支援訓練を受けていることも、保育園を利用できる理由として認められています。「求職中」から切り替える手続きが必要なので、訓練を受ける前に市町村に相談してください。

失業手当がなくても学べる「求職者支援制度」

どんな制度か

求職者支援制度は、白書によると、主に失業手当(雇用保険の基本手当)を受け取れない人に、公的な職業訓練を受ける機会をつくり、収入や資産などの条件を満たす場合には職業訓練受講給付金を支給する制度です。ハローワークが就職支援の計画を立て、訓練の間から終わったあとまで、一貫して就職を支援します(白書 p.215)。

厚生労働省の案内では、対象になるのは、次の4つの条件にすべて当てはまる人です。

  • ハローワークに求職の申し込みをしている
  • 雇用保険の被保険者でも、失業手当(基本手当)を受け取れる人でもない
  • 働く意思と能力がある
  • 職業訓練などの支援が必要だとハローワークが認めた

たとえば、雇用保険に入っていなかった人、入っていた期間が足りずに失業手当を受け取れない人、失業手当を受け取り終えた人などです。雇用保険に入る働き方(今は週20時間以上)での就職を目指す人のための制度で、短時間や短期間の仕事だけを希望する人は、原則として対象になりません。

項目 内容
受講料 無料(テキスト代などは自己負担)
期間 1コース2〜6か月
コース 社会人としての基礎を学ぶ「基礎コース」と、希望する職種の技能を学ぶ「実践コース」
申し込み 原則として住所地のハローワーク。訓練を行う機関の選考(面接など)があります
訓練中 原則として月1回ハローワークで職業相談を受けます(修了後3か月まで)
子育て中の人向け 託児サービス付きのコースや、1日3〜4時間程度の短時間のコース、オンラインのコースもあります(一部のコースだけで、地域と時期によります。広島県内で託児付きのコースがあるかは、お住まいのハローワークの訓練窓口でご確認ください)

月10万円の給付金(職業訓練受講給付金)の条件

条件をすべて満たすと、職業訓練受講手当として月10万円が支給されます。あわせて、通所手当(交通費。上限は月42,500円)と、必要と認められた場合には寄宿手当(月10,700円)も出ます。

条件は次の8つで、すべて満たす必要があります。

条件 内容
本人の収入 税引前で月8万円以下
世帯の収入 本人と、同居しているか生計が同じ配偶者(夫)・子・父母の収入を合わせて、税引前で月30万円以下(単身赴任などで別に暮らす夫も、生計が同じなら含みます)
世帯の金融資産 300万円以下
土地・建物 今住んでいる所のほかに持っていない
出席 訓練のある日にすべて出席する(下の「子育て中の人の出席」を参照)
同時に受けている人 同じ世帯の中に、同時にこの給付金を受けて訓練を受けている人がいない
不正受給 過去3年以内に、不正な行為で特定の給付金を受けていない
過去の受給 過去6年以内に、職業訓練受講給付金を受けていない

ここでの「収入」は税引前の額で、給与(賞与を含む)のほか、事業収入・年金・仕送り・養育費なども含みます。20歳未満で学校に通っている子(小学校に入る前の子を含む)の収入は、0円とみなします。夫が会社員の家庭では、世帯の収入の条件に当てはまらないことも多いかもしれません。

それでも、給付金の条件に当たらない人も、受講料無料の訓練は受けられます。月10万円を受け取れるかどうかと、訓練を受けられるかどうかは、別に考えてください。

子育て中の人の出席:原則として、やむを得ない理由のない欠席があると、その月は支給されません。ただし、子を育てている人(小学生以下の子など)は、訓練日の8割以上に出席していれば、理由を証明できない欠席があっても、その日数分を減らして支給されます(8割かどうかは、原則1か月の期間ごとに判定します)。

子どもの病気・けがで休んだ日:厚生労働省の「求職者支援制度・訓練受講のしおり」では、親族の病気やけがの看護が「やむを得ない理由」の例に挙がっています。証明できれば、その日は減額されません。証明の書類には、医療機関の領収書や処方箋、子どもが学校などを休んだとわかる書類などがあり、自己申告だけでは認められません。やむを得ない理由に当たるかどうかと、何が必要かは、自分で判断せず、事前にハローワークでご確認ください。ただし、証明できた欠席も、出席率の計算では原則として欠席に数えるので、やむを得ない理由で休んだ場合も、1か月ごとに8割以上の出席が必要です(ひとり親が、小学生以下の子の急な病気・けがの看護で休み、自分の父母(子どもの祖父母)などが同じ世帯にいない場合などは、その日を訓練日から外せることがあります。外しても8割未満なら支給されません)。

交通費だけ受け取れる場合:上の表の収入の条件に当てはまらなくても、税引前の収入が本人で月12万円以下、夫などを含む世帯で月34万円以下で、ほかの条件をすべて満たせば、交通費(通所手当)だけは受け取れます。

この条件は、2023年4月の見直しで今の形になりました(世帯の収入の条件を月25万円以下から月30万円以下に引き上げ、子育て中の人などの出席の扱いをゆるめ、交通費だけ受け取れる仕組みを設け、働きながらスキルアップを目指す人も訓練の対象にしました)。新型コロナの時期の特例(本人の収入月12万円以下・世帯の収入月40万円以下)は、2023年3月末で終わっています。

訓練を受けた人の実績

白書によると、2023年度は約4.5万人が求職者支援訓練を受講しました。また、2023年度中に終わった訓練コースでは、訓練を終えた人のうち、雇用保険に入る仕事に就いた人の割合(雇用保険適用就職率)が、基礎コースで60.1%、実践コースで60.6%でした(白書 p.215)。これは訓練を終えた人などを分母にした割合で、受講した人全体の割合ではありません。

厚生労働省の「令和6年度 求職者支援訓練実績」では、2024年度に始まったコースの受講者は38,945人で、そのうち76.7%が女性でした。2024年度に終わったコースの雇用保険適用就職率は、基礎コース60.9%、実践コース62.4%です。

失業手当を受けられる条件を満たして辞めた人へ

ここからは、失業手当をまだ受け取れる人(受け取る期限を延ばせる人を含む)に向けたお話です。失業手当を受け取り終えた人や、受け取る期限(延ばした場合はその期限)が過ぎた人は、上の求職者支援制度の対象になりえます。

雇用保険に入っていて、失業手当(基本手当)を受けられる条件を満たして辞めた人は、まずハローワークで確認してほしいことがあります。

失業手当を受け取る期限(受給期間)は、原則として辞めた日の翌日から1年です。この間に、妊娠・出産・育児(3歳未満の子)などの理由で続けて30日以上働けなかった場合は、申し出ると、その日数だけ受け取る期限を延ばせます。延ばせるのは、辞めた日の翌日から最長4年までです。

  • 延ばしている間は受け取れません。働ける状態になってから、受け取る手続きをします
  • 延ばしても、受け取れる日数は増えません
  • 申請は、延ばしたあとの期限の最後の日までできますが、遅くなると、すべての日数を受け取れないことがあります
  • 失業手当を受けられる条件は、原則として、辞める前の2年間に雇用保険に入っていた期間が12か月以上あることです。この2年間に、出産・育児などで続けて30日以上賃金が出なかった期間があれば、その日数分さかのぼって数えます(最長4年)

失業手当を受けられる人が職業訓練を受けるなら、求職者支援制度ではなく、公共職業訓練が本筋です。ハローワークの指示を受けて公共職業訓練を受けると、訓練中に失業手当の日数が終わっても、訓練が終わるまで失業手当が続くことがあります。職業訓練を受けたいときも、まずハローワークに相談してください。

窓口に相談してから就職するまでの道を、図にまとめます。職業訓練は、学び直したい人が選ぶ道です。

flowchart TD
    A["👶 子どもが保育園に入れた
もう一度働きたい"] A --> B["🏢 マザーズハローワーク・マザーズコーナーへ
子ども連れで相談できる"] B --> C["📅 最初の相談で伝える
保育の『求職中』の期限(90日を上限に市町村が決める)
仕事が決まったあとに必要な勤務時間(市町村が決める)"] C --> D{"失業手当(基本手当)を
受けられる条件を満たして辞めた?"} D -->|"はい"| E["⏳ 受け取る期限を延ばせる場合がある
出産・育児(3歳未満の子)などで続けて30日以上働けない間
離職日の翌日から最長4年・日数は増えない"] D -->|"いいえ(雇用保険に入っていなかった など)"| L["🔍 窓口で仕事を探す"] E -->|"まだ受け取れる人"| K["🔍 失業手当を受けながら仕事を探す"] E -->|"受け取り終えた・延ばした期限も過ぎた"| L K -->|"学び直したい人"| F["📘 公共職業訓練
ハローワークの指示で受けると
訓練が終わるまで失業手当が続くことがある"] L -->|"学び直したい人"| G["📗 求職者支援制度
受講料無料(テキスト代などは自己負担)・選考あり
週20時間以上での就職を目指す人が対象"] G --> H["💴 職業訓練受講給付金 月10万円
8つの条件をすべて満たした場合
(収入は税引前・世帯の収入は夫などを含む)"] F --> I["🔄 訓練中は保育の理由を『職業訓練』に切り替え
(手続きは市町村)"] G --> I K -->|"訓練を受けない人"| J["💼 就職
保育の理由を『働いている』に切り替え
原則、月48〜64時間の範囲で市町村が決める時間以上"] L -->|"訓練を受けない人"| J I --> J classDef start fill:#fde2e4,stroke:#e0356e,color:#7a1030 classDef step fill:#e0f2fe,stroke:#0284c7,color:#075985 classDef ask fill:#fff7cc,stroke:#d4a017,color:#7a5c00 classDef train fill:#dcfce7,stroke:#16a34a,color:#14532d classDef money fill:#ede9fe,stroke:#7c3aed,color:#4c1d95 class A start class B,C,K,L,I,J step class D ask class E,F,G train class H money

再就職してから使える制度——入社してすぐ使えるもの、使えないことがあるもの

白書の図表2-1-2は、「辞めずに働き続けた人」の両立制度の一覧

令和7年版 厚生労働白書の図表2-1-2「仕事と育児・介護の両立支援対策の概要」(p.196)には、育児・介護休業法による両立の制度がまとめられています。子が1歳(保育所に入れない場合などは最長2歳)までの育児休業、産後パパ育休、子が3歳になるまでの短時間勤務制度、小学校に入るまでの所定外労働(残業)の免除、小学校3年生修了までの子の看護等休暇などです。

ただし、この一覧は、主に辞めずに働き続けた人を想定した制度です。一度辞めて再就職した人の場合、入社してすぐ使える制度と、勤めた期間や雇用保険の条件によって使えないことがある制度があります。白書の図表をもとに、再就職した人の立場で分けると、次のようになります(色分けは、厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」をもとにした当方の整理です)。

flowchart TD
    A["📋 白書の図表2-1-2
仕事と育児の両立の制度(育児の項目)
再就職した人の立場で分けると"] A --> G1["🟢 入社してすぐ使える"] A --> Y1["🟡 会社に労使協定があれば
入社1年未満の人などは対象外になりうる"] A --> X1["⚪ 次の子のときに関わるもの
(勤続・雇用保険・社会保険の条件がある)"] G1 --> G2["子の看護等休暇
小学校3年生の終わりまで
働く親それぞれに年5日
(小3の終わりまでの子が2人以上なら合わせて10日)
※週2日以下の勤務などは
労使協定で対象外になりうる"] G2 --> G3["この休暇の申し出や取得を理由にした
解雇などの不利益な扱いは禁止"] Y1 --> Y2["短時間勤務(3歳まで・1日原則6時間)
※1日の所定労働時間が6時間を超える人が対象"] Y1 --> Y3["所定外労働(残業)の免除
小学校に入るまで"] X1 --> X2["育児休業・産後パパ育休
(労使協定があれば入社1年未満の人などは対象外になりうる)"] X1 --> X3["育児休業給付・出生後休業支援給付
(休業前の雇用保険の加入期間などの条件)"] X1 --> X4["育児休業中の社会保険料の免除
(健康保険・厚生年金に入っている人)"] classDef head fill:#e0f2fe,stroke:#0284c7,color:#075985 classDef green fill:#dcfce7,stroke:#16a34a,color:#14532d classDef yellow fill:#fff7cc,stroke:#d4a017,color:#7a5c00 classDef gray fill:#f1f5f9,stroke:#64748b,color:#334155 class A head class G1,G2,G3 green class Y1,Y2,Y3 yellow class X1,X2,X3,X4 gray

入社してすぐ使える「子の看護等休暇」

子どもの病気やけがのときに休める子の看護等休暇は、2025年4月の改正で使いやすくなりました。

項目 内容
対象の子 小学校3年生の終わりまで(2025年3月までは小学校に入るまで)
日数 働く親それぞれに、1年度に5日(小学校3年生の終わりまでの子が2人以上なら、合わせて10日)。子ども1人につき5日ではありません
使える理由 ①子の病気・けがの世話 ②予防接種・健康診断 ③感染症による学級閉鎖など ④入園(入学)式・卒園式(授業参観や運動会は対象外)
取り方 1日単位でも、時間単位でも取れます(時間単位は、始業時刻から続けて、または終業時刻まで続けて取る形です。勤務の途中で抜ける取り方ができるかは会社しだいです。時間単位で取るのが難しい業務の人は、会社に労使協定があれば1日単位で取ります)。急な病気が多いので、当日の電話など口頭での申し出も認められます
入社してすぐでも 2025年4月から、勤めて6か月未満の人を対象外にする仕組みがなくなり、入社してすぐでも使えます。ただし、週の所定労働日数が2日以下の人などは、会社に労使協定があれば対象外になることがあります
賃金 法律は賃金の支払いを義務づけていません。有給か無給かは会社の規定です。年次有給休暇とは別の休暇です

この休暇の申し出や取得を理由に、解雇やそのほかの不利益な扱いをすることは、法律で禁止されています。

法律では、入社して最初の半年は、年次有給休暇がまだありません

年次有給休暇は、雇われてから6か月続けて勤め、出勤すべき日の8割以上出勤した人に与えられます(最初は10日。週の勤務日数が少ない人は、それに応じた日数です)。会社によっては法律より早く与えるところもありますが、法律どおりなら、入社して最初の半年は、子の看護等休暇が頼りになります。

会社の決まりで、入社1年未満の人などは対象外になりうるもの

次の制度は、会社に労使協定があれば、入社1年未満の人や、週の所定労働日数が2日以下の人などを対象外にすることができます。面接や入社のときに、就業規則で確かめておきましょう。

  • 短時間勤務:3歳までの子を育てる人が、1日の所定労働時間を原則6時間にできる制度。もともと1日の所定労働時間が6時間以下の人(短時間のパートなど)は対象になりません。労使協定があれば、業務の性質上短時間勤務が難しい人も対象外にできますが、その場合、会社はフレックスタイムや時差出勤、テレワークなどの代わりの措置をとる必要があります
  • 所定外労働(残業)の免除:2025年4月から、小学校に入るまでの子を育てる人に広がりました
  • 柔軟な働き方を実現するための措置(2025年10月から):3歳から小学校に入るまでの子を育てる人のために、会社が5つの措置(始業時刻の変更/テレワーク/保育施設の設置運営など/養育両立支援休暇/短時間勤務)から2つ以上を選んで設け、働く人はその中から1つを選んで使えます
  • 育児休業:次の子を考えるときに関わります

育児休業給付などのお金の支援は、休業を始める前の2年間に雇用保険に入っていた期間(12か月以上)などが条件です。再就職してすぐの時期は条件を満たさないこともあるので、次の子を考えるときは、ハローワークで確認してください。

法律で、入社1年未満の人などは請求できないもの

残業時間の上限(時間外労働の制限:月24時間・年150時間)と、夜10時から朝5時までの勤務の免除(深夜業の制限)は、小学校に入るまでの子を育てる人が請求できます。ただし、入社1年未満の人と、週の所定労働日数が2日以下の人は、会社の決まりに関係なく、法律上請求できません。深夜業の制限は、深夜に子どもをみられる16歳以上の同居の家族がいる人なども請求できません。

熱が出た日を、1人で抱えないために

  • パートナー:子の看護等休暇は、父親も取れます。国の「令和7年度雇用均等基本調査」(2026年7月公表)では、2023年10月〜2024年9月に配偶者が出産した男性のうち、50.9%が2025年10月1日までに育児休業を始めていました(産後パパ育休や、申し出中の人を含みます。常用労働者5人以上の事業所の調査で、休んだ期間の長さは反映していません)
  • 病児保育:病気の子どもを、病院や保育所などで一時的に預かる市町村の事業です。事前の登録が要るかどうか、利用料や予約の方法は、市町村や施設ごとに違います。たとえば広島市では、利用したい施設ごとに事前の登録をしてから、前日か当日に予約します
  • ファミリー・サポート・センター:子どもを預かってほしい人と預かりたい人をつなぐ市町村の事業です。病気の子どもを預かってくれるのは、一部の市町村だけです

どれも、熱が出る前に、使えるかどうかと手続き(登録が要るかなど)を確かめておくことが大切です。

医師からお伝えしたいこと——子どもの熱と、あなた自身の体

子どもの熱は「起きるもの」として段取りを

こども家庭庁の「保育所における感染症対策ガイドライン」は、毎日予防を続けても、保育所に感染症が入ってきたり流行したりすることを完全に防ぐことはできない、としています。保育所では、食事やお昼寝、遊びで子ども同士が近くにいることが多く、うつし合いが起こりやすいのです。

ですから、「熱を出さないように」と自分を責めるのではなく、「熱が出た日にどうするか」を先に決めておきましょう。子の看護等休暇、パートナー、病児保育、ファミリー・サポート・センター。頼れる先を、働き始める前に紙に書き出しておくと安心です。

働き始める前に、自分の体も点検を

子育てに一生懸命だと、自分の体のことは後回しになりがちです。

  • 貧血:貧血は、めまいや立ちくらみだけでなく、だるさや頭痛、気力が出ないといった、いろいろな不調の原因になります。授乳中は、ふだんより多くの鉄が必要です。産後の貧血は、気分の落ち込みや育児への意欲の低下と関連することが報告されています
  • 甲状腺:出産後1年以内に、甲状腺の働きが一時的に乱れることがあります。疲れやすさや気分の落ち込みなどが、ふつうの産後の疲れと似ていて、見逃されやすいのが特徴です
  • 子宮頸がん検診:市町村の検診は、細胞診なら20歳以上・原則2年に1回、HPV検査単独法を採っている市町村では30歳以上・原則5年に1回です。どちらの方式かは、お住まいの市町村の案内でご確認ください

だるさや気分の落ち込みが続くときは、「子育てで疲れているだけ」と決めつけず、我慢せずにご相談ください。

なお、出産後1年以内の方は、医師や助産師の指示があれば、再就職先でも、健診を受ける時間の確保などの「母性健康管理」の措置を会社に求めることができます。

相談窓口・情報

窓口 内容
マザーズハローワーク・マザーズコーナー 子ども連れで仕事の相談。広島県内では、マザーズハローワーク広島(しごとプラザ マザーズひろしま)、ハローワーク福山・くれ・広島西条などのマザーズコーナー
お住まいの地域のハローワーク 職業訓練(求職者支援制度・公共職業訓練)、職業訓練受講給付金、失業手当を受け取る期限の延長
仕事と育児カムバック支援サイト(厚生労働省) 育児などで仕事を離れたあとに再就職した人の事例
お住まいの市町村 保育の認定(「求職中」の期限・「働いている」に必要な勤務時間・職業訓練中の切り替え)、病児保育、ファミリー・サポート・センター、子宮頸がん検診
藤東クリニック 子育て中の体の不調、貧血、子宮頸がん検診のご相談

よくある質問(FAQ)

Q1. マザーズハローワークに、子どもを連れて行っても大丈夫ですか?

大丈夫です。キッズコーナーや授乳室があり、子ども連れで相談しやすい窓口です。ただし、キッズコーナーは託児ではないので、相談中も保護者の目配りが必要です。マザーズハローワーク広島では、保育士が見守る時間(9〜16時)があります。

Q2. 前はパートで、雇用保険に入っていませんでした。求職者支援制度を使えますか?

雇用保険に入っていなかった人は、求職者支援制度の対象になりえます。ただし、雇用保険に入る働き方(今は週20時間以上)での就職を目指していることなど、ハローワークが支援が必要と認めることが条件で、訓練を行う機関の選考もあります。短時間や短期間の仕事だけを希望する場合は、原則として対象になりません。

Q3. 夫の収入があると、月10万円の給付金は受け取れませんか?

世帯の収入(本人と、同居しているか生計が同じ夫・子・父母の収入の合計。税引前)が月30万円を超えると、月10万円の給付金は受け取れません。それでも、雇用保険に入る働き方(今は週20時間以上)での就職を目指すなど、求職者支援制度の対象に当てはまれば、受講料無料の職業訓練は受けられます(テキスト代などは自己負担・選考あり)。税引前の収入が本人で月12万円以下、世帯で月34万円以下で、ほかの条件をすべて満たせば、交通費(通所手当)だけは受け取れます。

Q4. 訓練中に子どもが熱を出して休んだら、給付金はどうなりますか?

子どもの病気・けがの看護は、厚生労働省のしおりで「やむを得ない理由」の例に挙がっていて、証明できれば、その日は減額されません(当たるかどうかと必要な書類は、事前にハローワークでご確認ください)。また、子を育てている人(小学生以下の子など)は、訓練日の8割以上に出席していれば、理由を証明できない欠席があっても、その日数分を減らして支給されます。ただし、証明できた欠席も、8割の計算では原則として欠席に数えるので、1か月ごとに8割以上の出席が必要です(ひとり親が、小学生以下の子の急な病気・けがの看護で休み、自分の父母(子どもの祖父母)などが同じ世帯にいない場合などは、その日を訓練日から外せることがあります。外しても8割未満なら支給されません)。

Q5. 辞めてから時間がたっていても、失業手当は受け取れますか?

失業手当を受けられる条件を満たして辞めた人は、出産・育児(3歳未満の子)などで続けて30日以上働けなかった間、受け取る期限を延ばせる場合があります(辞めた日の翌日から最長4年)。延ばしても受け取れる日数は増えず、申請が遅いとすべての日数を受け取れないこともあるので、早めにハローワークでご確認ください。受け取り終えた人や、受け取る期限が過ぎた人は、求職者支援制度の対象になりえます。

Q6. 再就職したばかりでも、子どもの看病で休めますか?

子の看護等休暇は、2025年4月から、入社してすぐでも使えるようになりました(週の所定労働日数が2日以下の人などは、会社に労使協定があれば対象外になることがあります)。働く親それぞれに年5日(小学校3年生の終わりまでの子が2人以上なら合わせて10日)で、有給か無給かは会社の規定です。

Q7. 再就職先で、時短勤務はできますか?

3歳までの子を育てる人は、1日原則6時間の短時間勤務を使えます。ただし、もともと1日の所定労働時間が6時間を超える人が対象です。また、会社に労使協定があれば、入社1年未満の人、週の所定労働日数が2日以下の人、業務の性質上短時間勤務が難しい人(会社は代わりの措置をとります)は対象外になることがあります。面接や入社のときに、就業規則で確かめてください。

Q8. 保育園に「求職中」で入っています。いつまでに仕事を決めればいいですか?

「求職中」で利用できる期間は、90日を上限として市町村が決めます。仕事が決まったあとも保育園を続けるには、原則として、1か月に48〜64時間の範囲で市町村が決める時間以上働く必要があります(2030年3月までは、これより短い時間を決めている市町村もあります)。期間と時間は、お住まいの市町村でご確認ください。

まとめ|一度離れても、また働ける

  • 2020〜24年に第1子を産んだ人のうち、妊娠がわかったときに働いていた人の80.5%が、子どもが1歳のときも働いていました。一方で、パートや派遣だった人では56.0%で、仕事を離れる人はまだ少なくありません
  • 子ども連れで相談できるマザーズハローワーク・マザーズコーナーは全国に206か所。保育園を「求職中」で利用している人は、期限と勤務時間を最初の相談で伝えましょう
  • 失業手当がなくても、求職者支援制度の職業訓練は受講料無料で受けられます(週20時間以上での就職を目指す人が対象・選考あり)。条件を満たせば、月10万円の給付金も受け取れます
  • 子の看護等休暇は、入社してすぐでも使えます(週2日以下の勤務などは、会社の決まりで対象外になることがあります)。短時間勤務や残業の免除は、入社1年未満の人などは対象外になりうるので、就業規則で確かめておきましょう
  • 子どもの熱は「起きるもの」として、熱が出た日の段取りを先に決めておきましょう

2028年10月からは、週10時間以上で働く人も雇用保険の対象になる予定です(2026年10月時点ではまだ施行されておらず、今は週20時間以上です)。短い時間から働き始める人にも、支えが広がります。

仕事のことはハローワークへ。体のことは、いつでも藤東クリニックにご相談ください。

出典:令和7年版 厚生労働白書(厚生労働省)第2部第2章、図表2-1-2(p.196)・本文 p.195・p.215〜216/国立社会保障・人口問題研究所「第17回出生動向基本調査 結果の概要」(2026年9月11日公表)/厚生労働省「マザーズハローワーク事業」・リーフレット(2026年4月現在)、「求職者支援制度のご案内」・「求職者支援制度・訓練受講のしおり」・よくあるご質問、ハロートレーニング、「令和6年度 求職者支援訓練実績」、「育児・介護休業法のあらまし」(令和7年12月)・令和6年改正Q&A、「令和7年度雇用均等基本調査」(2026年7月31日公表)、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」、「働く女性の心とからだの応援サイト」/子ども・子育て支援法施行規則/雇用保険法・労働基準法・育児・介護休業法・男女雇用機会均等法と同施行規則/こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」・病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業/広島労働局(マザーズハローワーク広島)・広島市/日本産婦人科医会

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