出産育児一時金直接支払制度

当院は出産育児一時金直接支払制度を導入しています。

直接支払制度により、多額の出産費用を用意しなくて済むようになります

直接支払制度とは、健保組合が直接、出産された医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。これにより、医療機関などの窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。

なお、直接支払制度を希望しないときや海外出産した場合などは、従来どおり、出産後に出産育児一時金請求書に必要書類を添付のうえ健保組合に申請していただき、健康保険組合から事業所の登録口座を経由して、被保険者へお支払いします。

出産育児一時金直接支払制度

  1. 妊婦の方がご加入されている医療保険者に、当院が妊婦の方に代わって出産育児一時金を請求いたします。手続きについて手数料はいただきません。
    ※家族出産育児一時金、共済の出産費及び家族出産を含みます。
  2. 退院時に当院から請求する費用について、原則50万円の一時金の範囲内で、現金等でお支払いいただく必要がなくなります。
    ・出産費用が50万円を超えた場合は、不足額を窓口でお支払いいただきます。
    ・出産費用が50万円未満で収まった場合は、その差額を医療保険者に請求することができます。
    ※当院が医療保険者から受け取った一時金の額の範囲で、妊婦の方への一時金の支給があったものとして取り扱われます。
  3. 帝王切開などの保険診療を行った場合、3割の窓口負担をいただきますが、一時金をこの3割負担のお支払いにも充てさせていただきます。
  4. この仕組を利用なさらず、一時金を医療保険者から受け取りたい場合には、お申し出ください。その場合、出産費用の全額について退院時に現金等でお支払いいただくことになります。
  5. 出産育児一時金および付加給付は、妊娠4カ月[妊娠第12週(85日)]以上の出産であれば、生産・死産を問わず支給対象となります。

妊婦の方へのお願い

  1. 入院時に保険証をご提示ください。また、入院後、保険証が変更された場合には、速やかに変更後の保険証をご提示ください。
    ※退院後半年以内の方で、現在は国民健康保険など退職時とは別の医療保険にご加入の方は、在職時の医療保険から給付を受けることもできます。その際は、退職時に交付されている資格喪失証明書を保険証と併せ提示ください(詳細は以前のお勤め先にお問い合わせください)。
  2. 妊婦健診などにより、帝王切開などの高額な保険診療が必要と分かった方は、加入されている医療保険者に「限度額適用認定書」等を申請し、お家計の際にご提示ください。ご提示いただければ、一般に3割の窓口負担が「80,100円かかった医療費の1%」に据え置かれています(所得により異なります)。入院時にお持ちでない方は、退院時までにご入手ください。
    限度額認定証をお持ちにならないと請求額が高額になることもありますので、忘れずにお持ちください。

申請手続きの流れ

(例)被保険者が出産した場合

出産育児一時金(50万円)- 出産費用(55万円)= 不足分(▲5万円)

→不足分5万円を窓口で支払う必要があります。

出産育児一時金(50万円)- 出産費用(45万円)= 差額(5万円)

→申請後、健保組合より差額5万円が支給されます。

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