不妊検査費助成の対象範囲が一般不妊治療にまで拡大されました

広島県では,平成27年度から開始している「不妊検査費助成事業」について、平成28年10月1日から助成対象の範囲等を見直し、治療を開始するまでの不妊検査のみから、薬物療法や人工授精を含めた一般不妊治療にまで拡大しました。

不妊を心配されている方への更なる支援として、平成28年10月1日以降に夫婦そろって不妊検査を受けた場合に、これまでの不妊検査費用のみから、不妊検査を含めた一般不妊治療までの費用が助成の対象となります。

不妊治療を行う上で一番大切なことは、早い段階で原因を明らかにして、できるだけ早く治療を始めることです。
「なかなか赤ちゃんを授からないな…」、「もしかして不妊かも…」とお悩みの場合には、まずは夫婦そろって不妊検査を受けましょう。

対象者となる方

平成28年10月1日以降に夫婦そろって不妊検査を開始した場合には、新制度が適用されます。

対象要件

夫婦がともに不妊検査を開始した場合で,次に該当する方
●検査開始時に法的に婚姻している夫婦で,申請日に広島県内に住所を有すること
●検査開始時点の妻の年齢が35歳未満の方

※「夫婦が共に不妊検査を開始した場合」とは,夫婦のどちらかの検査開始日から
概ね3か月以内にもう一方の検査を開始した場合となります。

※夫婦が別の医療機関で検査した場合も助成対象となります。

助成対象費用

不妊症の診断・治療のため医師が必要と認める一連の不妊検査及び
一般不妊治療に係る費用
(医療保険適用の有無は問いません。)

≪一般不妊治療とは≫
体外受精や顕微授精を除く不妊治療のことをいいます。
例)タイミング療法、薬物療法、手術療法、人工授精など

助成対象期間

不妊検査開始から2年以内

助成額

助成対象費用に掛かる自己負担額の1/2(上限5万円)
※千円未満切捨て

申請期限

●次のいずれかに該当した日の翌日から起算して2か月以内
 (1)不妊検査・一般不妊治療に係る自己負担額が10万円を超えた時
 (2)不妊検査・一般不妊治療を終了した時
 (3)不妊検査・一般不妊治療開始日から2年を経過した時

助成回数

一組の夫婦につき1回限り

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